生徒指導に対する考え方
生徒指導の基本的な考え
「高い品性を備え、人と社会に貢献する女性の育成」の教育方針に従い、充実した学校生活が送れるように、全ての教員がそれぞれの立場で生活指導を行っています。
基本的生活習慣を身につける
安全かつ健全に、生き生きとけじめある学校生活が送れるように、常に集団の中の一員としてルールを守ることを呼びかけ、マナーやエチケットを意識するよう指導しています。人を思いやり、優しさを行動に移せるよう、生徒一人ひとりの判断力と行動力を養っていきます。
「インクルーシブ・リーダーシップ」で自己実現を図る
本校では、女性の特性を活かしたリーダーシップ教育を「インクルーシブ・リーダーシップ」と名づけ、力を入れて取り組んでいます。生徒は状況に応じて時にリーダーとなり、時にはリーダーを支える人となって、共生し、協働する力を身につけています。生徒会活動、クラブ活動、体育大会、記念祭、修学旅行などの行事を生徒による実行委員会方式(スタディアジェンダ)で行い、主体的に活動し、実践を通して自信とノウハウを身につけていきます。多彩な活動の中で、様々な役割を経験しながら、お互いを認め合い、尊重し合って達成感を味わい、自己実現しています。
教員団のチーム指導できめ細かいケアを
学級担任と学年主任を中心とした学年教員団でチームを組み、保健室、教育相談室やカウンセラーとも連携を図りながら、生徒・保護者・学校の三者できめ細やかに連絡をとり、生徒にとってより良い学習環境の充実を図っています。一人ひとりの心をケアし、トラブルを怖れず、それを成長の機会とできるような問題解決能力を身につけさせていきます。
卒業生に学ぶ
生徒たちは、女子校という環境を最大限に生かして、のびのびと学び、女性の特質である人に対する細やかな気遣いや優しさを発揮しています。また、本校の宝である卒業生たちが、講演会や学習会など、さまざまな折に生徒たちを啓発してくれており、生徒は先輩をロールモデルとしながら、自分の可能性に気づいていきます。
このように本校で過ごす6年間を主体的に誇りを持って生活し、多くの友達との出会いや様々な感動・体験を通して、実り豊かな人生のスタートを切ってほしいと願い指導しています。
東京女学館中学校・高等学校いじめ防止基本方針
いじめは、いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。
いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であり、学校、家庭、その他の関係者等の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。
学校は、上記理念にのっとり、当該学校に在籍する生徒の保護者及びその他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
本基本的な方針(以下「学校の基本方針」という。)は生徒の尊厳を保持する目的のもと、学校、家庭、その他の関係者等が連携し、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第13条1項の規程に基づき、いじめ防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものである。
第1 いじめ防止基本方針の策定等
1 いじめ防止基本方針の策定
学校の基本方針は、下記の事項について定める。
(1)いじめの防止
(2)いじめの早期発見
(3)いじめへの対処
(4)学校の基本方針の評価
2 いじめ対策委員会の設置
◆趣旨
学校におけるいじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、いじめ対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
◆構成
校長、副校長、教頭、法人事務局長、生徒指導部長、生活指導係主任、学年主任、スクールカウンセラー、その他の教職員等
◆設置期間
委員会は、常設の機関とする。
◆所掌事項
委員会は学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担い、以下の内容を所掌する。
- いじめの防止等に関する取組の実施や具体的な年間計画の作成等に関すること
- いじめの相談、通報の窓口に関すること
- いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有に関すること
- その他いじめ防止等に関すること
第2 いじめ防止
1 いじめの防止等への啓発活動
生徒、保護者及び教職員に対して、インターネットを通じて行われるいじめを含めた、いじめ防止等への理解を深めるために、啓発活動を行う。
- 警察やネットパトロールの会社に依頼して講演会を行う。
- インターネット上のパトロールを実施
- HRなどを活用して望ましい人間関係づくりの活動を行う
- 生徒指導たよりという定期的発行資料により生徒の認識を啓発する
2 道徳教育及び体験活動の充実
生徒に対して、いじめの防止等のために、生徒の道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
- 副教材による人間関係の和の大切さを指導
- 教育相談室による人間関係作りワークショップの実践
3教職員の資質向上に係る措置
教職員に対して、いじめの防止等のために、校内研修等により資質の向上を図る。
第3いじめの早期発見
1 相談体制の整備
生徒及び保護者に対して、いじめの早期発見のために、相談体制を整備する。
- 担任による定期的な面談
- 教育相談室、スクールカウンセラーによる面談、保健室での相談
2 生徒に対して、いじめの早期発見のために、いじめに関する定期的な調査その他必要な措置を講じる。
・メッセージカードというアンケート形式の調査を利用して、生徒の言葉を直接聞き取る
・担当教員による、学級や授業、クラブ活動等それぞれの活動場面における日常的な観察
3 いじめの疑いのある事案を把握したときの措置
生徒、保護者及び教職員等から、学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるとの通報を受けた場合等、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、委員会を中心として、速やかに事実の有無の確認を行うための措置等に着手する。
第4 いじめへの対処
1 事実の有無の確認を行うための措置等
- 事実の有無の確認を行うための措置
- 必要に応じて質問票の使用や聴取り調査等により、事実の有無の確認を行うための措置(以下「調査」という。)を行う。
- いじめられた生徒や情報を提供してくれた生徒を守ることを最優先とし、迅速な事実確認(状況の正確な把握)を行う。
- 学校の設置者への報告
- 調査結果について、学校の設置者に報告する。
2 いじめがあったことが確認された事案の措置
- いじめを受けた生徒等への対応
- いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援を行う。
- 必要に応じて、いじめを受けた生徒又はいじめを行った生徒に対して、教室以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた生徒等が安心して教育
を受けられるようにするための必要な措置を講じる。
- いじめを行った生徒への対応
- いじめをやめさせ、また、その再発を防止するため、いじめを行った生徒に対する指導又はその保護者に対する助言を行う。
- 保護者間での情報の共有等
- いじめを受けた生徒の保護者と、いじめを行った生徒の保護者との間で争いが起きることがないように、いじめの事案に係わる情報を、これらの保護者と共有するための措置やその他必要な措置を行う。
- 警察等の刑事司法機関との連携
- いじめが犯罪行為と取り扱われるべきものと認めるときには、渋谷警察署と連携して対処するものとする。
3 重大事態への対処
- 重大事態調査委員会の設置
- 趣旨
法に規定される重大事態が生じた場合、その対処及び重大事態と同種の事態の発生の防止に資するために、重大事態調査委員会(以下「調査委員会」という。)
を、学校に設置する。 - 構成
校長、副校長、教頭、法人事務局長、生徒指導部長、生活指導係主任、スクールカウンセラー、その他の教職員等 - 設置期間
調査委員会は、重大事態の発生ごとに設置する。 - 所掌事項
調査委員会は、重大事態に係わる事実関係を明確にするために、調査を行う。
- 趣旨
- いじめを受けた生徒及び保護者への対応
調査委員会における調査を行う時には、いじめを受けた生徒及び保護者に対して、事実関係等の情報を適切に提供するとともに、いじめを受けた生徒及び保護者からの申し立てがあったときには、適切かつ真摯に対応する。 - 学校の設置者及び東京都(私学部)への報告等
重大事態が発生したとき及び調査結果について、速やかに学校の設置者及び東京都(私学部)に、その旨を報告する。
重大事態への対処について、必要に応じて、学校の設置者及び東京都(私学部)と連携、協力して対応を行う。
4 いじめへの対処に係る流れ
学校における、いじめへの対処に係る流れについて、別紙の通り定める。
第5 学校基本方針の評価
委員会を中心として、全教職員により、学校の基本方針の検証を行い、必要に応じて見直しを図る。
平成27年4月より施行